下記より書類をダウンロードしてご使用ください。
農地転用等の通知書について
当改良区の受益地である田を、農地法に基づき地目変更(田から畑)及び、農地転用(宅地、駐車場、資材置き場等)される場合は、土地改良法第42条第2項
に基づき農地転用等通知書を提出されるとともに決済金(280円/㎡)を納入して下さい。
又、国、県、市等で行う公共事業(道路・河川敷・公共建物敷等)に譲渡された場合は、事業主体の各関係機関より、用地取得の報告有り次第納入通知書を送付しますので、改良区事務所か指定金融機関に納入下さいますようお願い致します。
尚、上記に記載された件については届出がない場合は、その土地はまだ受益地であり、組合費(賦課金)が従来どおり賦課されますので必ず届出をして下さい。
組合員資格得喪通知について
草津用水土地改良区の受益地である田(草津市全域)及び圃場整備地区の田・畑(旧西部土地改良区、旧山田土地改良区受益地)について、農地法第3条第1項の規定に基づき所有権移転、使用貸借の設定、並びに相続による組合員の変更があれば、直ちに資格得喪通知書を提出して下さい。
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