組合員の皆様へ(お知らせ)
- 草津用水事業にかかる令和6年度賦課金徴収単価表
(令和6年3月16日通常総代会にて決定) -
●草津用水事業 【単位:1000㎡当り】 令和6年度 一般地区 猶予・
二段替地区
賦課期日
(基準日)
納入期限 一般賦課金 5,900円 2,800円 令和6年
8月1日
令和6年
10月31日
(賦課金改正猶予対象地認定申請書の提出が必要 ◎提出期限:令和6年6月30日)
(1)取水困難地で長年(概ね10年以上)水田では無い土地(2)以前から建物・ビニールハウスが建っており水田では無い土地
(3)現況水路が無い・取水出来ない土地
(4)水路よりも土地が高い・土盛りされている土地
賦課金改正猶予対象地認定申請書については、本土地改良区事務所にございますので、該当する土地がある場合は申請ください。認定結果については、8月ごろ書面をもって通知させていただきます。
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●県営山田ほ場整備事業 区 分 地 区 1000㎡当たりの単価
賦課期日
(基準日)
納入期限 一般経常
賦課金
繰上償還実施済 300円 令和6年
12月1日
令和7年
1月31日
繰上償還未実施 600円 事業償還
賦課金
南山田御倉工区 167円 木 川 工 区 252円 - ◎令和6年度運転計画について
- ◎広報誌について
- 毎年草津用水の広報誌を発行しております。以下よりダウンロードが出来ます。
- ◎農地の所有者、耕作者に変更がある場合
- 草津用水土地改良区の受益地である田(草津市全域)及び圃場整備地区の田・畑(旧西部土地改良区、旧山田土地改良区受益地)について、農地法第3条第1項の規定に基づき所有権移転、使用貸借の設定、並びに相続による組合員の変更があれば、直ちに資格得喪通知書を提出して下さい。
- ◎農地を他の目的に転用される場合
- 当改良区の受益地である田を、農地法に基づき地目変更(田から畑)及び、農地転用(宅地、駐車場、資材置き場等)される場合は、土地改良法第42条第2項に基づき農地転用通知書を提出されるとともに決済金(280円/㎡)を納入して下さい。
- 又、国、県、市等で行う公共事業(道路・河川敷・公共建物敷等)に譲渡された場合は、事業主体の各関係機関より、用地取得の報告有り次第納入通知書を送付しますので、改良区事務所か指定金融機関に納入下さいますようお願い致します。
尚、上記に記載された件については届出がない場合は、その土地はまだ受益地であり、組合費(賦課金)が従来どおり賦課されますので必ず届出をして下さい。
提出用紙については、当改良区事務所及び草津市農業委員会窓口、又は各種申請書ダウンロードのページよりダウンロードしてください。 - 又、国、県、市等で行う公共事業(道路・河川敷・公共建物敷等)に譲渡された場合は、事業主体の各関係機関より、用地取得の報告有り次第納入通知書を送付しますので、改良区事務所か指定金融機関に納入下さいますようお願い致します。
- ◎原単位の改善のための取組に関する状況について
- 当改良区の消費電力量に係る原単位の改善のための取組に関する状況について公表いたします。
- (下記をクリックするとご覧いただけます。)
農業用水路又は河川には、取水ポンプなどにゴミが入り込まないよう随所にスクリーンが設置されております。近年、草刈後の草やナイロン、空き缶といったゴミが詰まり水路から水があふれたり、水路の通水障害をおこしたりしています。そのため、地元農業関係者の方々や土地改良区職員により、点検と清掃を行っておりますが、清掃の労力不足とゴミ処理に大変苦労しております。ご協力をよろしくお願いします。
ゴミ堆積の状況
清掃の状況