農業生産を行う上で欠かせない用排水施設の整備・管理や農地の整備を目的として土地改良法
に基づいて設立された農家の人たちの組織です。
土地改良法:(昭和24年6月6日法律第195号)農用地の改良、開発、保全及び集団化に関
する事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めて、農業生産基盤の整備及び開発
を図り、もって農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構
造の改善に資することを目的として制定されました。土地改良区の設立に関することや土地改良区の行う事業などについても、定められています。
土地改良区は全国に約4,100組織あり,関係する農家は約330 万人,管理する農業用用排水路の延長は,約40 万km(ほぼ地球10周)にも達しています。
○事業
- 土地改良事業(かんがい排水施設の管理等)
- 土地改良事業に付帯する事業
○管理及び運営
①定款、規約
②役員 - 理事5人以上、監事2人以上
③総会及び総代会(組合員が100人を超える場合に設置可)
近年、土地改良区の管理運用している農業水利施設には、農業用水の供給のほかに防火用水や
地域用水、地下水のかん養等、本来の目的以外の多面的機能があることが注目され、その多面
的機能を効果的、持続的に発揮していくため、現在農業者だけで行っている管理を、農業者以外
の地域住民も含め行っていただけるようPR活動をすすめています。
草津用水土地改良区は、受益地内の組合員により構成されています。
組合員の組織する総代会に置いて組合員の意思が決定され、その運営は組合員の選挙又は選任による役員によって行われています。 運営にかかる経費は組合員の負担により行われます。