◆草津用水土地改良区個人情報保護に関する規程、第15条により
保有個人データに関する事項を公表します。
1. 本土地改良区の名称
草津用水土地改良区
2. 利用目的
草津用水土地改良区定款第4条に規定する事業を円滑に実施するために利用します。
役職員等の個人情報は、事業等を実施する際の雇用管理のために利用します。
3. 個人情報の保護に関する方針
①法令等を遵守し、個人情報を適切に取扱います。
②個人情報の利用目的は、可能な限り限定し、利用目的がより明確になるように
示します。
③個人情報の取扱いを外部に委託する場合には、委託する事務の内容を公表し、
委託処理の透明化を進めます。
④本人からの請求により保有する個人データを開示する場合には、
個人情報の取得元及び取得方法を可能な限り明示します。
⑤本人からの請求があり、その請求に理由があることが判明した場合には、
保有する個人データの利用停止に応じます。
4. 委託及び委託先の監督に関する事項
本土地改良区は、2の利用目的のため、個人情報の取扱いの全部又は一部を委託すること
があります。委託者は適切な者を選定し、個人データの取扱い、秘密保持、再委託、
契約終了時の個人データの返却について委託契約を締結し、委託先を監督するとともに、
契約の内容が遵守されているかの確認を行います。
5. 共同利用に関する事項
本土地改良区の個人データは、次のとおり共同利用を行います。
①共同利用する個人データの項目
組合員名簿、土地原簿、賦課金台帳及び賦課金徴収原簿に記載されている氏名、
住所、電話番号、所有地、耕作地及び賦課金徴収に関する事項
②共同利用する者の範囲
滋賀県、草津市、滋賀県土地改良事業団体連合会、草津市農業委員会、
滋賀県農地中間管理機構、草津市農業協同組合、草津市認定農業者、
集落営農組織及び草津市内の各町農業生産組合・水利組合、
農村まるごと活動組織
③共同利用する者の利用目的
ア 土地改良事業及び農地中間管理事業により地域農業の振興を図るため
イ 農地の利用集積を促進し、地域農業の振興を図るため
ウ 地元農業生産組合・水利組合による適正な水管理・施設管理を支援し、
また、農業水利施設の持つ多面的機能の発揮を推進するため
エ 農村まるごと活動組織を支援し、地域農業の振興を図るため
④当該個人情報の管理等について
共同利用者の中で第一次的に責任を有する者の名称
草津用水土地改良区 個人情報保護管理者
6. 保有個人データに関する本人からの請求等を行う場合の手続き及び手数料
①保有個人データに関する請求等の種類
利用目的の通知の求め、開示の請求、内容の訂正、追加又は削除の請求、
利用停止、消去又は第三者への提供の停止の請求
②保有個人データの開示等を求める場合の手続き
請求内容に応じた所定の書類を、本土地改良区事務局へ提出して下さい。
③手数料
別表のとおり
7. 個人情報の取扱いに関する苦情の申出先
草津用水土地改良区 個人情報保護管理者
◆
平成29年5月30日、改正個人情報保護法が施行され、取扱う個人情報が
5千件以下の事業者も個人情報保護法の対象になります。施行に伴い、次のような
手続きが必要になりますので、ご注意下さい。
1. データの閲覧を希望される場合は、ご本人確認をさせていただきます。
(運転免許証・健康保険証など身分証明書の提示)
2. 保有個人データの開示等を求める場合の手続きについて、請求者がご本人の場合は、
ご本人確認をさせていただきます。
(運転免許証・健康保険証など身分証明書の提示)
代理人の場合は、本人が確認できる書類(運転免許証・健康保険証など身分証明書)の
写し付きの委任状又は本人の印鑑証明(交付日より三カ月以内のもの)付きの委任状が
必要です。
3. 他人のデータの提供を受けるには、ご本人の書面による同意書が必要になります。
(例えば、集落内農地に関わる個人情報の提供を、町内会長などが求める場合など)
※ 組合員の資格変更や住所変更などは、今まで通りの書類を提出して下さい。
(本人確認のための書類は必要ありません。)
別表 |
書面の交付による場合 |
口頭・電話による場合 |
ファクシミリ・電子メール
による場合 |
第15条第2項
(利用目的の
通知の求め) |
30円及び送料
(注)1 |
無料 |
30円
(注)1 |
第16条第1項
(保有個人データ等の
開示の求め) |
用紙1枚につき
30円及び送料
(注)1 |
― |
用紙1枚につき
30円
(注)1 (注)2 |
(注)1 用紙の枚数が10枚未満の場合は、手数料を免除いたします。
(注)2 ファクシミリ・電子メールによる通知等は、開示の求めを行った者が同意した場合に限ります。
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